五島市議会 2021-03-15 03月15日-04号
◎市長(野口市太郎君) この件に関しては、建設工事のほうはですね、今執行停止をしているんでございますが、電気とか設備工事の関係の落札者が決定しておりまして。議会はですね、また今からになりますが、もう既に執行段階に入っております。
◎市長(野口市太郎君) この件に関しては、建設工事のほうはですね、今執行停止をしているんでございますが、電気とか設備工事の関係の落札者が決定しておりまして。議会はですね、また今からになりますが、もう既に執行段階に入っております。
5年過ぎて、時効ということもありますけれども、徴収ができなければ、執行停止というか、所在不明ということで、落としていくというような形にはなりますけど、課税そのものは、土地家屋がある以上はずっと課税がされていくと。特に何も処理ができなければ、5年で落ちたりするということもありますし、途中で滞納処分の執行停止となりますけれども、そういう処理をして、結局は落としていくという形になります。
◎環境水道部長(竹田義則君) 今不納欠損処理をさせていただいた2件につきましては、これはいずれもホテルの倒産によるものであり、一部配当された弁済額を差し引いた額を税の滞納処分の執行停止と併せて処理をさせていただいたものでございます。 ○議長(松尾文昭君) 小田孝明議員。 ◆17番(小田孝明君) 破産すれば肉代払わんでよかと。倒産すれば、部長、倒産すれば肉代払わんでよかと。どうですか。
なお、令和2年度予算につきましては、事業費全体の執行停止を行っておりますので、決算におきまして全額不用額となるものでございます。次に、同じく199ページの9.三方山環境対策費268万7,000円でございますが、令和2年度で終了予定としていました保全委員会につきましては、委員会の決定により、令和7年度まで延長することとなりましたので、対応予算を計上しております。
この増の主な要因といたしましては、地方税法の規定に基づきまして無財産による執行停止後3年が経過したものや、今後も資力の回復が見込めないために即時に消滅したものなど、納付義務の消滅を行ったことなどによるものでございます。 続きまして、16ページをご覧いただきたいと思います。エの収入未済額についてでございます。
そういった方がまた過年度の分、以前の分はもう手が回らないと、どうしても経済的に難しいということであれば、執行停止ということで滞納処分をしないという法的な取扱いもございますので、そういったものでさせていただいているというところでございます。 以上でございます。
195 ◯木場収納課長 差押えの件に関しましては、平成21年より徴収の一元化ということで、介護保険料の徴収を収納課で担当しておりますので、私からご回答させていただきますけれど、まず生活保護の方であれば、執行停止ということで徴収はしておりません。
◎市民生活部長(本多正剛君) 固定資産税の不納欠損額の内訳でございますが、まず、地方税法第15条の7第4項、これが滞納処分の執行停止3年継続による消滅でございますが、これが577件の798万9,728円。次に、地方税法第15条の7第5項、滞納処分の執行停止による即時消滅の件が263件、1億461万6,990円。
払えない保険税であれば執行停止にして、その資力に応じた当年の保険税を払ってもらう、そういう対応も大事だと思います。 本市では、この執行停止も積極的に行っており、この点については私も評価をしています。ファイナンシャルプランナーの活用や生活困窮者自立相談支援事業との連携による生活再建を視野に入れて対応されている、そういう努力もされているということも伺っておりますし、評価をしております。
まず、財務部所管施策においては、自主財源確保事業における成果指標の目標設定を「市税徴収率96.6%以上」としている根拠についてただしましたところ、当局から、「市税の徴収業務において、理想としては、100%の徴収率を目指し、業務に当たっているところだが、現実的には、滞納処分の執行停止等も生じ、100%を目標として設定する難しさもあることから、過去の実績値から具体的な数値目標を設定し、着実に前年度の徴収率
主な質疑として、国民健康保険税執行停止事由に出国によるものとあるが、国民健康保険税を滞納している外国人が帰国する場合、対策はどうしているのかとの質疑には、帰国前に市役所へ届出をする際、未納の税がある場合、納付書を本人に手渡したり、事業主に納付書を預けて納付のお願いをしたりしているが、突然出国した場合など、法務省通知により住民登録が職権抹消された時は、納付が不可能ということがある。
また一方で、このような納税の能力、資力のない方については、また、その納税能力の回復の見込みがない方につきましては、税の執行停止をかけておりまして、その執行停止後の不納欠損、これにつなげているということが大きな要因であろうと考えております。 ○議長(元村康一君) 上田篤議員。
あわせて、納付資力の有無について調査を行う中で、現に生活に困窮していることが認められる場合や財産等もなく納付が困難と判断した場合は、滞納処分の執行停止をしております。
また、これに関連し、この訴訟の判決確定までの間、土地収用の手続や工事の進行を防ぐため、同年12月25日に「執行停止申立」が提起されております。 このうち、執行停止申立については、「申立人が主張する損害が事業認定によって生じるとは言えない」との趣旨により、平成29年3月30日に却下の決定がなされております。
引き継ぎの結果、年度内に納付された金額が1,099万円、差し押さえを行ったものが2件、167万円、納税誓約により分納となったのものが5件、1,747万円、執行停止を行ったものが3件、171万円となっております。 次に、2点目の収納推進専門官を設置後の収納率の変化は、についてお答えいたします。
この増の主な原因は、廃業して将来事業再開の見込みが全くない無財産の法人の高額滞納について、地方税法第15条の7の規定に基づいた執行停止を行い、納税義務が消滅したことなどによるものです。
一応先ほど申し上げたように、収入状況と、あとは財産とかを調査した段階で、差し押さえる財産も何もないという方については、不納欠損の処分をしていく必要があるんですけれども、実際にここの中で不納欠損を私たちがしたとしても、こちらのほうが執行停止して、5年間何も収入とか状況が変わらなかったら落ちていくんですけれども、その間に介護保険のほうは時効が2年で落ちてしまうんです。
それから、一番古いものということでございますが、収入未済額のうち最も古いものにつきましては、平成元年の市民税の4件で11万8,600円と、固定資産税の3件で2万1千円が未収額として残っておりますが、これは同一の方の分でございますが、現在、生活保護受給者であり、生活困窮による執行停止としている状況でございます。 ○議長(元村康一君) 東健康福祉部長。
一方で、著しい生活困窮状態にある方に対しましては、その事情を考慮する必要がありますので、特に非強制徴収公債権や私債権については、地方自治法に基づく徴収緩和規定などの適切な運用や、地方税法に基づく滞納処分の執行停止に準じた取り扱いをするための検討が必要であると考えております。
◆9番(宮田真美君) では、続いて、執行停止処分の基準についてお尋ねいたします。 ことし3月の参議院予算委員会において、国税庁が、国税徴収法の要件に合致すれば、国保税も執行停止できると答弁し、執行停止処分の基準について、明確な答弁がなされています。 この答弁を受けて厚生労働大臣も、生活困窮者の場合の滞納処分の停止制度が適切に活用されることは重要。